税金対策① 小規模企業共済について

「小規模企業共済」とは小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度のことです。

その特徴としては次の通りです。

  • 国の機関である中小機構が運営。
  • 掛金は全額を所得控除できる。
  • 月々の掛金は1,000~70,000円まで。500円単位で自由に設定。よって、年間最大は84万円
  • 共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はない。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなる。
  • 加入資格:常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員(業種によっては20人以下の場合あり)
  • 解約手当金は、掛金納付月数が240ヶ月(20年)以上であれば元本割れしないが、240ヶ月未満の状態で解約すると元本割れした状態(掛金の合計額を下回る金額)で解約手当金が支払われる。

支払った掛金が所得控除になり、退職時に受取った分が退職所得となるということなので、法人・個人事業主にとって「事業上」の経費とはなりません。

えっ?事業上の経費にならないなら税金対策にならないのでは?

と思ってしまいますが、所得税を計算する過程で所得控除の1要素として、つまり基礎控除や社会保険料控除と同列扱いの「小規模企業共済等掛金控除」という項目で控除されます。そして、所得税の課税所得がその分減るため、最終的な所得税も減ることになります。この効果は住民税にも現れます。

年間84万円が上限ですが地道に続けることで、節税効果とともに、退職金として積み立てた原資プラスαのお金を将来返してもらえます。

ご興味を持たれた方はぜひ小規模企業共済ホームページをご確認ください。

◆小規模企業共済 ホームページ

小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)