資本金による税金の違い

会計・税務
資本金1億円がキーワードです!

資本金は会社の信用度を表す指標の1つです。

新規取引先の検討にあたり、次のケースではどちらを選ぶでしょうか?

  1. 資本金100万円の会社
  2. 資本金1億円の会社

直観的にbの方が安全だと感じるはずです。

そんな資本金ですが、法人税等※1を計算する際には、1億円を境にしていろいろと税制が変わります。

そこで、資本金による税金の違いについてまとめてみました。

 

資本金が1億円以下の会社には1億円超の場合と比較し、法人税について次のような優遇があります。

  • 黒字のうち800万円までは法人税率が19%※2
  • 交際費のうち800万円までは税金がかからない!
  • 貸倒引当金の繰入額について一定額までは税金がかからない!
  • 過年度に赤字がある場合には当年度の黒字額を限度に相殺できる!
  • 30万円未満の固定資産については一括費用処理ができる!※3

また、資本金が1億円を超える場合、法人事業税について外形標準課税※4がかかります。

なお、法人住民税における均等割の金額は資本金等※5の額が判断基準※6ですのでご注意ください。

具体例

  • 柏市の会社
  • 資本金   6,000万円
  • 資本準備金 6,000万円
  • 従業者   30人
  • 柏市の法人市民税 均等割はこちら

検討結果は次の通りとなります。資本金等は1億2,000万円です。

  • 資本金1億円以下のため、法人税の優遇ok
  • 資本金1億円以下のため、外形標準課税はかからない
  • 資本金等の額は1億2,000万円と1億円超となるため、均等割は「1億円を超え10億円以下の法人/50人以下のもの」の区分 160,000円

なお、ここで記載したものは原則論です。

会社の大企業の子会社等の場合は制限がかかります。

自社の場合をご確認されたい場合などは、こちらからぜひご相談ください。

 

※1 法人税・法人住民税(市民税・県民税)及び法人事業税の意味です

※2 平成31年4月1日以後開始する事業年度を想定。資本金1億円超の場合、法人税率は23.2%です

※3 年間300万円が限度となります

※4 外形標準課税は給与や資本金によって計算され、たとえ赤字であっても課税されます

※5 別表5(1)資本金等の額の計算に関する明細書の合計。自己株式取得や組織再編といった特殊事例がなければ資本金+資本準備金と考えてもらってokです

※6 正確には、「期末における資本金等」と「期末における資本金+資本準備金」のうち大きい金額です

                                 以 上