税金対策② 経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

経営セーフティ共済の特徴は次の通りです。

  • 国の機関である 中小企業基盤整備機構が運営。
  • 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能。
  • 取引先が倒産後、すぐに借入れできる。
  • 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できる。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果あり。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができる。年間では最大240万円。
  • 前納可。前納掛金は前納期間が1年以内であるものは、支払期の損金または必要経費として算入できる。
  • 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れる。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻る(12か月未満は掛捨て)。

 

小規模企業共済と同じく国の機関である中小機構が運営しているため制度としての信頼感がありますよね。

本来は倒産防止のための借入を融通する制度なのですが、掛金が法人・個人事業主ともに必要経費となり、40ヶ月以上たてば解約しても掛金全額が戻ることから税金対策の1つとなっています。決算月に1年分を前納することで240万円の経費を生み出すことができるため便利です。

ただし、将来解約したタイミングで戻ってきた掛金相当額は法人・個人事業主にとって収入扱いとなり、これに対して税金がかかります。結局、課税を繰り延べているにすぎないと言えます。そのため、解約するタイミングはよく考えないとなりません。たとえば退職金を支給するタイミングにぶつけたり、大きな損失がでるタイミングにぶつけるなどです。

 

ご興味を持たれた方はぜひ経営セーフティ共済ホームページをご確認ください。

◆経営セーフティ共済 ホームページ

経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)