必要な手続きを忘れずに!
社会保険手続きは慣れれば定型的な手続きですが、期日の決まっている作業が多く、確実な作業が求められます。
会社が関係する社会保険手続きは大きく次の2つ。
№ | 項 目 | 管 轄 |
1 | 健康保険・厚生年金保険※1 | 年金事務所 |
2 | 雇用保険・労災保険 | 労働基準監督署・ハローワーク |
会社が従業員を雇用する場合、社会保険への加入は必須です。
そこで、ここでは「会社を設立したとき」と「年度更新・算定基礎届」の手続きについてご説明します。
会社を設立したとき
必要な手続きをざっと書くと次の通りです。
№ | 項 目 | 内 容 |
1 | 健康保険・厚生年金保険 | 管轄の年金事務所へ、事業所の新規適用届※2を提出 |
2 | 健康保険・厚生年金保険 | 管轄の年金事務所へ、被保険者資格取得届※2を提出 |
3 | 雇用保険・労災保険 | 管轄の労働基準監督署へ、労働保険保険関係成立届※3を提出 |
4 | 雇用保険・労災保険 | 3と同じタイミングで、「概算保険料申告書」※4を提出・納付 |
5 | 雇用保険 | 管轄のハローワークへ、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」※5を提出 |
※1 協会けんぽを想定
※2 事実発生から5日以内に手続が必要。被保険者資格取得届では標準報酬月額を決めます。
※3 事業開始の日から10日以内に手続が必要
※4 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に手続が必要。雇用保険料と労災保険料を納めます。
※5 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに手続が必要
会社設立時は、事業所についての手続きと従業員についての手続きの両方が必要ですのでお忘れなく!
年度更新・算定基礎届
年度更新・算定基礎届いずれも毎年1回行う手続きです。
年度更新とは雇用保険・労災保険の納付額計算/納付手続です。
- 年度更新に必要な申告書は都道府県労働局から事業主宛てに郵送されてくる
- 4月1日から翌年3月31日までを計算単位としている
- すべての労働者に支払われる賃金総額に保険料率をかけて計算する
- 納付額の計算、申告・納付手続は6月1日から7月10日までの間に行う
次に、
算定基礎届とは健康保険・厚生年金保険についての標準報酬月額を決定する手続きです。
いわゆる定時決定※と呼ばれるものです。
- 算定基礎の届出用紙は6月上旬から事業主宛てに郵送されてくる
- 定時決定は毎月納付する社会保険料の計算の基礎となる
- 7月10日までに管轄の年金事務所へ提出する
- 算定基礎届をもとに従業員の健康保険料・厚生年金保険料は9月から翌年8月まで適用される
※ 定時決定以外にも給料が一定額以上に増減した場合等に標準報酬月額の見直しがあります(随時改定)
なお、社会保険手続は社会保険労務士さんの業務となっておりますので、実務の詳細等は社労士さんにお問い合わせください。
必要な社会保険手続きの遅延は当局の心証を損なうことになりますので、しっかりと期日を守って対応しましょう!
以 上