事業承継税制-自社株に対する税金がかからない?

会計・税務
さらに使いやすく!

事業承継税制とは、自社株の贈与・相続時の税金についての税制です。

文字通り、事業を引継ぐタイミングで関係するものです。

経営者がご高齢となり、親族等※1に事業を引き継ごうという場面で、活用が期待されています。

 

この事業承継税制、平成30年度の税制改正で特例措置ができました。

特例措置とは

  1. 2018年4月1日から2023年3月31日までの間に「特例承継計画」を作って都道府県へ提出、認定を受けた後、
  2. 2018年1月1日から2027年12月31日までの間に実際に承継を行う者を対象に、
  3. 非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予割合を100%とする

というものです。

この事業承継税制の適用を組合わせる、すなわち事業承継税制(贈与税)事業承継税制(相続税)を順次受けていくことで、事業を継続する限り、贈与税及び相続税の税負担が生じず、将来にわたり後継者に事業を承継させていくことができるようになりました。

従来の事業承継税制(一般措置)で猶予される税額は、贈与税で67%、相続税で53%でした。

今回の特例措置の優位性がお分かりかと思います。

事業承継を考えてはいるがまだ着手されていない経営者様、まずは自社株式を評価し、事業承継税制を使わなかった場合にはどれだけ税金が発生するのか把握されてはいかがでしょうか。

なお、事業承継税制の適用を受けるためにはいくつかの要件をクリアしなければなりませんので、注意が必要です。

事業承継をお考えの経営者様、こちらからお気軽にお問い合わせください。

※1 事業承継税制の対象となる後継者には、従業員など、経営者の親族でない者も含まれます

以 上